車の改造~手続きはどうすればいい?税金は?車検は?

自動車

車を改造する時には、どのような手順で進めたら良いのでしょうか?

今回の記事では、届け出が必要な改造とは?どのように申請したら良いのか?改造したなら税金などはどうなるのか?について書いていきます。

届け出が必要な大掛かりな改造とは?

車の改造といっても、大掛かりな改造もあれば、小さな改造もあります。

大掛かりな改造とは車検証の記載事項の変更をしなけばならない改造、例えば、用途や形、大きさ、エンジン、使用燃料、乗用人員、最大積載量が変わる時などの改造を指します。

また、記載事項に変更はないものの構造変更申請が必要なもの、例えばサスペンションのスプリングの交換といったものもあります。

自分がしたい改造ならば何でも認められるわけではありません。

改造には認められるものと認められないものとがあります。認められるためには保安基準内の構造変更や改造でなければなりません。それ以外の場合には、改造や構造変更は認められるってことはありません。

車の改造する前に相談するのが無難

どのような改造が良いのかということは、改造の内容によって、また車ごとに違います。

ですから、車の改造する前には事前に陸運支局、或いは自動車検査登録事務所の車両課にて相談するのが良いでしょう。

相談の上、改造しても良いという判断が下されるならば、申請という手続きに移ります。

申請はどのようにすると良いのでしょうか。

まず改造自動車等届け出書という書類、改造に関わる部分の強度計算書などの関連書類を提出しなければなりません。

交換部品が保安基準に適合している車検対応部品であるならば、強度計算書はその部品に添付しているはずです。もし添付されていないならば、保安基準に適合していないのかもしれません。それで強度計算書がきちんとあるかどうか確認してみるようにしましょう。

改造自動車等届け出書、強度計算書の書類審査に合格しますと、改造自動車等審査結果通知書が出ます。それから構造変更申請をするということになります。

申請書は OCRシート第1号様式を使います。それに一緒に改造自動車等審査結果通知書、手数料納付書、車検証、定期点検記録簿、自動車検査票、自動車重量税納付書、自賠責保険証、自動車税申告書、そしてもし本人以外が申請する時には委任状が必要になります。

書類が揃ったなら、構造変更した車を車検場に持ち込み検査します。車の寸法や重量が変わっているならば、それらの測定検査も受けなければなりません。

車の改造をした場合、車検や税金

車の改造をした場合、車検や税金はどのようになるのでしょうか。

もし、乗用車のナンバーが8ナンバーに変更する構造変更の場合には、新車でも車検の有効期間が2年になります。構造変更の内容によっては1年になる場合があります。

8ナンバーになるだけでなく、ナンバーが変わらなくても自動車重量税、自動車税、自賠責を保険などの金額が変わるということがあります。

ですので、構造変更を行う前に維持費などを考えておくようおすすめします。

車検がまだまだ残っていたとしても、自動車重量税や自動車税、自賠責保険料が変わるような構造をした時には、新しい自動車税や保険料を支払わなければならなくなります。

この場合には、残りの期間の自動車税と自賠責保険料は払い戻されます。しかし、重量税は戻るということはありません。このように思った以上に費用がかかるという場合があります。

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