車を廃車にする時の手続きをご紹介します。
15条抹消と16条抹消
車を廃車にするときには抹消登録する必要がありますが、抹消登録は2種類あります。
その1つは、15条抹消と呼ばれるものです。事故などで解体処分をする時には、15条抹消します。
もう一つは16条抹消と呼ばれるもので、車は残しておくけども、車検切れなどで乗るのをやめたときに行う抹消登録です。
15条抹消の手続きをする場合は、車検証とナンバープレート、自身の印鑑証明書、 OCRシート第3号様式に押す印鑑(実印)と三文判が必要です。これ以外に解体業者が発行する解体証明書も必要となってきます。代理人に手続きを依頼する場合には、委任状も必要になります。
また16条抹消もOCRシート第3号様式を使用いたします。必要とする書類は、自身の印鑑証明、車検証とナンバープレート、移動報告番号、解体報告記録です。それ以外に手数料納付書、永久抹消登録書、自動車税・自動車取得税申告書も必要ですが、これらの書類は申請する時に陸運局でも用意できます。
15条抹消は解体処分ですので、当然車は姿を消します。ですので、陸運支局、あるいは自動車検査登録事務所のコンピューターに保存されている自動車登録からも解体する車のデータが完全に消えてしまいます。
ですが、16条抹消は車自体がなくなりませんから、自動車登録から抹消されることはありません。16条抹消を申請すると、車検証の内容と同じ抹消登録証明書が発行されます。この抹消登録証明書があるなら、新規登録、新規検査の手続きをすることで再び車を使用することができるようになります。
「所有権留保車」のままで抹消はできない
抹消登録はその車の所有者でなければ、抹消登録の申請をすることができません。ですので、抹消登録をする場合には、まず車検証で自分がその車の所有者となっているのを確認する必要があります。
もしローンの支払いの最中ですと、その車は「所有権留保車」という扱いになります。つまり、車の所有者は、ディーラーやローン会社ということです。ですから、事故などで「所有権留保車」である車を解体処分したとしても、勝手に抹消登録を行うことはできません。抹消するためには、残っているお金を全額支払ってから、所有権を自分のものにする必要があります。その後初めて抹消登録をすることができます。
所有権の解除と同時に行う時には、所有者のディーラーやローンなどの会車名駅の印鑑証明書と実印を押した委任状が必要となります。印鑑証明書は3ヶ月以内にのものでなければなりません。また、もし結婚などによって名前が変わってる場合或いは引っ越しなどで住所が変わってる場合には、同じ人であるということを証明するために住民票や戸籍抄本が必要となります。
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